事故受付・対応

万が一事故に遭われた場合、あるいは事故を起こしてしまった場合は落ち着いて次のように行動してください。

1 負傷者の救護と後発事故の防止

負傷者がいる場合は、救急車(119番)や近隣病院などへ連絡してください。

2 警察(110番)への通報

警察へのお届けが無い場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
※人身事故の際は、人身事故の届出をしてください。

3 保険会社・代理店への連絡

4 事故車両を工場へ

修理工場名などをお知らせ下さい。
又、保険会社または代理店が承認する前に修理をされた場合、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約の締結時は事故自の連絡先や事故通知の重要性について適切な説明を行うほか、事故発生時の初期対応から保険金支払い完了までの援助を「迅速」かつ「丁寧」に行うことにより、お客様の不安解消に努めます。


事故対応基本ルール

代理店で保険に加入するメリット(ワンストップサービス)を提供する。
*契約締結時にニーズに応じた特約の案内、事故が起きた際の窓口として営業時間内は当社への連絡の他加入保険会社の連絡先、マイページやネット事故受け付けの案内をする。
*営業時間内は当社担当スタッフが事故報告を受け入れるように徹底する
*事故受け付け後、フォローコールを実施し主体的に初期対応を行う
*お客様の自己進捗状況を確認し必要に応じてフォローを行う
*事故車両の引き渡し時や代替えの際は、修理箇所・修理品質をお客様に確認の上、保険使用有無や+αの保険提案などのアドバイスを行う。

事故受付注意点・禁止事項

有無責判断:有無責・店舗責任の判断は代理店が単独で判断することなく損保担当者に確認を行ったうえでお客様へ説明する
保険金立替:保険会社に代わって保険金を支払う行為は行わない
不正請求防止:事故の利得を目的とした虚偽の自己澎湖港などによる保険金不正請求や、不正を知りながら契約者の不正請求を手伝うことなどは行わない。
示談交渉:事故の相手方との示談交渉は行わない。

保険金請求手続きへの協力

保険金支払いは、損害調査等の手続きのために一定の期間が必要であることを契約者等にきちんと説明し、理解を得る必要があります。
迅速に保険金をお支払いするためにも、契約者等から事故の報告を受けた場合や保険金請求書類をお預かりした場合には、速やかに保険会社へ報告・提出することが重要です。

なお、事故通知を受けた場合には、契約者等に対して保険金請求手続きの具体的な方法や保険金支払いまでの流れ、事故発生時の一般的な対応方法等を説明するなど保険金が迅速に支払われるよう援助をする必要があります。
(注)保険金支払いは保険会社の固有業務であり、代理店は、支払責任の有無や保険金の支払額について判断しては いけません。また、実際の保険金請求手続きへの協力に際しては、個々のケースに応じて所属保険会社の指⺬に従ってください。

(注)また、保険会社は、約款の規定により、保険金支払いのために必要な事項の確認に必要となる期間を超えて保 険金を支払わない場合には、遅延利息を負担することになります。代理請求人制度の案内被保険者自身に保険金を請求できない事情がある場合で、被保険者の代理人(成年後見人など)がいないときは、一定の範囲の方(注)が被保険者の代理人として保険金を請求することができる「代理請求人制度」がありますのであらかじめ説明しておくことが重要です。

(注)被保険者の代理人として保険金を請求できる主な範囲は次のとおりです。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者
②上記①の方がいない場合や上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族など


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